結論:利用目的の通知は不要、気づけないなら掲示が必要

個人情報保護委員会の「カメラに関するQ&A」(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&Aの抜粋)のA1-13は、店舗に従来型防犯カメラ(防犯目的で設置されたカメラのうち、撮影した画像から顔特徴データを抽出しないもの)を付ける場合について、次の3点を示しています。

このQ&Aは店舗、駅、空港などを例にしたもので、美容所を名指しした記載は確認できていません。美容所で適用してよいかは、このページの範囲では断定せず、下の「確認していないこと」にまとめます。

原文で確認できたこと

論点Q&Aの記載Q&A番号
利用目的利用目的をできる限り特定し、その範囲内でカメラ画像を利用する。防犯目的であることが設置状況から明らかなら、通知・公表は不要と考えられるA1-13
作動中の掲示本人が容易に認識可能といえない場合は、容易に認識可能とする措置が必要。外観上カメラと明らかでも、掲示でより容易に認識可能とすることが望ましいA1-13
防犯以外への利用当初防犯目的で取得した画像を、マーケティングなどの商業目的に使うときは、あらかじめ本人の同意が必要(法第18条第1項)A1-15
保存期間利用の必要性を考慮して保存期間を設定し、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努める(法第22条)A5-4
個人情報データベース等特定の個人を識別できる映像は個人情報だが、特定の個人の映像を検索できるように体系的に構成されていなければ、個人情報データベース等には当たらないと解される。日時で検索できるだけの場合は当たらないA1-41
犯罪行為が映った映像犯罪行為が疑われる映像が映っただけでは、要配慮個人情報に該当しないA1-31

保存期間について、Q&Aは具体的な日数を示していません。何日保存するかは、店が利用の必要性を考えて決めることになります。

顔識別機能付きカメラは別の扱い

撮影した顔画像から顔特徴データを抽出して照合する「顔識別機能付きカメラシステム」は、従来型防犯カメラとは扱いが異なります。A1-14は、犯罪防止目的であることに加えて顔識別機能を用いていることも明らかにして利用目的を特定すること、設置状況からは利用目的が明らかとはいえないので、利用目的の通知・公表が必要であることを示しています。通常の防犯カメラだけを付ける場合の説明は、このページの上の部分です。

確認していないこと

よくある質問

美容所に防犯カメラを付けたら、客に利用目的を知らせる必要がありますか?

A1-13は、利用目的をできる限り特定して範囲内で使う必要があるとしたうえで、カメラの設置状況から防犯目的であることが明らかな場合は、利用目的の通知・公表は不要と考えられると書いています。

防犯カメラが作動中であることを掲示する必要がありますか?

A1-13は、本人が容易に認識可能といえない場合は容易に認識可能とする措置を講じなければならないとし、作動中であることを入口やカメラの設置場所に掲示する例を挙げています。外観上カメラと明らかな場合も、掲示すればより容易に認識でき望ましいと書いています。

防犯カメラの映像を、店のマーケティングに使えますか?

A1-15は、当初防犯目的で取得したカメラ画像を商業目的に利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならないと書いています。

参照した公式資料

確認日2026-10-15。

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