確認できている項目

施術・職種免許要否根拠詳細
まつげエクステンション(アイリスト業務) 美容師免許が必要 健衛発第0307001号ほか(平成20年3月7日) 詳細を見る
出張・訪問での理容・美容施術 政令が定める例外的な状況でのみ可能(原則は理容所・美容所内で施術) 理容師法施行令第4条第1号・美容師法施行令第4条第1号、令和8年3月26日改定Q&A 詳細を見る
まつげパーマ 美容師免許が必要 昭和60年7月1日衛指第117号ほか(「マツ毛パーマ」を名指しした通知、さいたま市公式見解でも確認) —
顔そり(化粧に附随した軽い程度のもの) 化粧の一部として美容師が行ってもさしつかえない。軽い程度を超える顔そりは理容に該当し、理容師免許が必要 昭和23年12月8日衛発第382号、平成30年7月4日の厚生労働省の回答(経済産業省の発表資料) 詳細を見る
まゆ毛のデザイン・着色(アイブロウ) 美容師免許が必要(大阪府・さいたま市が公式に明示) 平成20年3月7日健衛発第0307001号の「首から上」解釈を、大阪府(2024年12月27日更新)・さいたま市(2026年6月15日更新)が適用 詳細を見る
ネイル施術(美容師免許との関係) 美容師法上の「美容所」規制の対象外(ネイルサロン単独営業は免許・届出とも不要。衛生面の指針はネイルサロン衛生指針) 「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について」(平成22年9月15日健発0915第4号)、鹿児島市公式FAQ(2025年12月10日更新) 詳細を見る
ヘアカラー(染毛) 美容師免許が必要(厚生労働省が、美容に染毛が含まれると明示) 厚生労働省「美容師法(昭和32年法律第163号)」概要ページ(確認日2026-10-06)。染毛剤・パーマ液の薬機法上の分類は染毛剤・パーマ液の薬機法上の位置づけで確認できます 薬機法上の位置づけ
結髪・化粧(ヘアセット・メイクの条文上の位置づけ) 美容師法第2条第1項は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定めており、結髪と化粧は条文に例示された方法。個別のメニュー(ヘアセット、ブライダルのヘアメイク等)が当たるかは、状況ごとの判断になるため本サイトでは断定しない 美容師法第2条第1項(e-Gov、確認日2026-10-07) —
エステティック業務との境界 全身美容(エステ)は美容師法の「美容」に該当しない。顔だけ・頭部だけの単独メニューは対象になり得る 「美容師法の疑義について〔全身美容〕」(昭和42年2月16日環衛第7030号)、さいたま市公式見解 詳細を見る
美容室以外(物販店・イベント会場等)での臨時施術 原則不可。政令上の例外は儀式・出演の直前と都道府県条例で個別に定める場合に限られる 美容師法施行令第4条第2号・第3号、令和8年3月26日健生衛発0326第1号・第2号 詳細を見る
アートメイク 美容師免許では実施不可(医師法上の「医行為」に該当し、医師免許が必要) 令和7年8月15日医政発0815第21号、令和5年7月3日医政医発0703第5号 詳細を見る
レーザー等の光による脱毛・ケミカルピーリング・HIFU(ハイフ) 医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされる(美容師免許は医師免許に当たらない) 平成13年11月8日医政医発第105号、令和6年6月7日医政医発0607第1号、令和7年8月15日医政発0815第21号 詳細を見る
眉毛の施術(アイブロウ・眉ワックス・眉カット) 化粧品の塗布・ワックス脱毛・メイクを含むアイブロウ施術は「美容」に該当し、美容師でなければ業として行えないと考えられる(国の回答)。自治体も美容行為として扱う 令和7年7月16日 厚生労働省の確認回答、大阪府・さいたま市の公式ページ 詳細を見る

順番に確かめたいときは施術×職種 境界マップの分岐図を使えます。