参照した公式資料
実施要領の原文を2026-10-14に取得して確認しました。確認日: 2026-10-14。
確認できた結論
- この事業は、実施要領の第1が「日本の美容師免許を有する外国人材を育成する」と定める国家戦略特別区域の事業です。
- 対象の外国人美容師の要件は、美容師養成施設で知識・技能を修得した人のうち、日本語能力試験(JLPT)のN2程度以上、18歳以上、美容師免許の取得者(育成計画の申請日時点では取得見込みの人)などです(第2の4)。
- 育成機関の要件は、事業実施区域に美容所を有すること、管理美容師を配置していること、労働に関する法律と社会保険に関する法律を遵守していることなどです(第2の3)。
- 育成期間は5年以内、1つの美容所あたりの育成人数は3人以内、報酬は日本人が従事する場合と同等額以上と定められています(第4の5)。
外国人美容師の要件(第2の4)
実施要領は、美容師養成施設で美容師たるに必要な知識・技能を修得した人のうち、次の要件を全て満たし、特定美容活動を行う人を「外国人美容師」としています。
| 要件 | 実施要領の記載 |
|---|---|
| (1) 成績・素行 | 美容師養成施設で必要な知識・技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること |
| (2) 意思 | 美容に関する知識・技能を高めようとする意思、帰国後に日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること |
| (3) 日本語 | 日本語能力試験(JLPT)のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること |
| (4) 年齢 | 特定美容活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること |
| (5) 免許 | 美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、取得する見込みがある者) |
免許の取得条件は外国籍・外国の資格と免許と免許の取得条件で確認できます。
育成機関の要件(第2の3)
育成機関は、関係自治体が内閣府地方創生推進事務局・出入国在留管理庁担当部局・厚生労働省担当部局と協議し、別に定める基準に基づき確認する、次の要件を全て満たす機関とされています。
- 育成計画を適切に実施できる美容所(美容師法第2条第3項に規定する施設)を、事業実施区域に有していると認められること。
- 美容師法第12条の3に規定する管理美容師を配置していること(管理美容師の資格要件・講習会)。
- 健全かつ安定的な経営状況であると認められること。
- 労働に関する法律の規定と社会保険に関する法律の規定を遵守していること。
- 拘禁刑以上の刑や、出入国・労働・社会保険に関する法令違反による罰金刑の執行後5年を経過しない者、暴力団員等などに該当しないこと(欠格の項目は11区分あり、詳細は原文の第2の3(5))。
実施要領は、外国人美容師を雇用契約に基づく労働者として受け入れ、監理実施機関と連携して知識・技能を修得させる機関としています。
監理実施機関の要件(第2の2)
育成計画の申請は、監理実施機関を経由して関係自治体に行います(第4の1)。監理実施機関は、次の要件を全て満たすとして関係自治体の確認を受けた機関です。
- 育成計画の策定・実施の監理に必要な事務を行う人員等が確保されていること。
- 監理を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
- 職業安定法に基づく無料職業紹介の許可を受けているか、届出を行っていること。
- 営利を目的としない本邦の法人であること。
- 外国人美容師等の苦情・相談を受ける窓口を設け、適切に対応できる体制があること。
- 役員の刑罰歴や税の滞納、暴力団員等の支配などに該当する法人でないこと。
育成計画の認定要件(第4)
育成機関は、外国人美容師になることを希望する人ごとに育成計画を作り、原則として在留期間満了日の1か月以上前までに、監理実施機関を経由して関係自治体に申請します。関係自治体が認定できる要件のうち、数値で定められているものは次のとおりです(第4の5)。
| 項目 | 実施要領の記載 |
|---|---|
| 育成期間 | 実践的な知識・技能を修得するための期間を5年以内とすること |
| 育成人数 | 育成を行う美容所が明確で、育成人数を1つの美容所あたり3人以内とすること |
| 報酬 | 特定美容活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること |
| 保証金・違約金 | 監理実施機関と育成機関から保証金等を徴収されず、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと |
| 業務の内容 | 実践的な知識・技能を必要としない業務、または同一の作業の反復のみで修得できる業務に従事させるものでないこと |
育成計画には、住居の確保、母国に一時帰国できる程度の休暇、生活指導を行う者の配置、特定美容活動以外の業務(物品の販売、客引き等)を行わせない旨の誓約なども含めるとされています(第4の2)。
特定美容活動で行える業務(第3の2)
実施要領は、育成期間内に行える業務として18項目を挙げています。
シャンプー、カット、トリートメント、ブロー、セット・アイロン、カラー、パーマ・縮毛矯正、ヘッドスパ、まつげエクステンション、ネイル、エステティック、着物着付け、メイク、洋装ブライダル、出張美容、美容所の経営管理に関すること、その他関係自治体が必要と認める業務、その他付随業務。
育成計画に含める学習計画は、このうちシャンプーからヘッドスパまでの8項目を含むものに限られます(第4の2(1))。この一覧は育成計画の業務の範囲を定めたもので、美容師法上の免許の要否を定めたものではありません。まつげエクステンションの免許上の扱いはまつげエクステの合法性、出張美容は出張・訪問美容の対象範囲で確認できます。
このページで確認していないこと
- 事業を実施している区域と、現在の認定の件数や実施状況(実施要領には区域名の一覧がなく、認定区域計画で定められるとされています)。
- 関係自治体が別に定める、育成機関・監理実施機関の確認基準の詳細。
- 特定美容活動の在留資格の許可の基準(入管法別表第一の五の表に基づく指定。外国人の在留資格と美容師免許も参照)。
- 個別の人や事業者が、この事業の対象になるかどうかの判断。
よくある質問
この事業で働く外国人は、日本の美容師免許を持っている必要がありますか?
実施要領は、外国人美容師の要件に「美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者)」を挙げています(第2の4(5))。
育成機関になれる美容室の要件は何ですか?
実施要領第2の3は、事業実施区域に美容所を有していること、美容師法第12条の3に規定する管理美容師を配置していること、健全かつ安定的な経営状況であること、労働に関する法律と社会保険に関する法律を遵守していることなどを挙げています。
特定美容活動で行える業務にはどんなものがありますか?
実施要領第3の2は、シャンプー、カット、トリートメント、ブロー、セット・アイロン、カラー、パーマ・縮毛矯正、ヘッドスパ、まつげエクステンション、ネイルなど18項目を挙げています。業務を行うには、美容師免許が必要な行為は免許を受けた人が行う必要があります。
上の回答は、このページの本文に記載した実施要領の原文の範囲です(確認日: 2026-10-14)。
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