参照した公式資料
結論:加入は任意で、組合は都道府県ごとに1つ
美容所を開いている人が入れる業界団体として、生活衛生営業法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律。以下「生衛法」)に「生活衛生同業組合」(以下「組合」)があります。美容業は、同法第2条第1項第3号で適用営業に入っています。同号は美容業を「美容師法の規定により届出をして美容所を開設すること」と書いています。
- 加入は任意です。第5条第2号が、組合の要件として「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」を挙げています。美容所の開設の届出と違い、入らなければ営業できないという定めはありません。
- 組合は都道府県ごとに1つです(第6条)。地区は都道府県の区域です。
- 組合は営利を目的とせず、組合員の議決権と選挙権は平等です(第5条第1号・第3号)。
誰が入れるか:資格と、加入を断られない定め
第3条は、営業者が自主的に、衛生措置の基準を守り衛生施設の改善向上を図るために、政令で定める業種ごとに組合を組織できるとしています。組合員になれるのは、その地区内で当該業種を営む者で定款(組合の規則)で定めるものです(第15条)。
第十六条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
出典: 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(e-Gov法令検索)第16条
資格のある美容所の開設者が申し込んだとき、組合は正当な理由なく断れず、既存の組合員より重い条件も付けられません。何が「正当な理由」かは条文からは分からないため、このページでは判断しません。
組合が行う事業(第8条)
第8条第1項は、組合が行う事業を13号に分けて並べています。美容所の開設者に関わりが大きそうなものを、条文の言葉に沿って整理します。
| 条文 | 事業の内容(要旨) |
|---|---|
| 第4号 | 組合員に対する、衛生施設の維持・改善向上と経営の健全化に関する指導 |
| 第6号 | 組合員の営業に関する共同施設 |
| 第7号 | 構造設備や営業施設の整備改善、経営の健全化のための資金のあっせん |
| 第8号 | 組合員の営業に関する技能の改善向上や審査、技能者の養成に関する施設 |
| 第9号 | 組合員の福利厚生に関する事業 |
| 第10号 | 組合員の共済に関する事業 |
| 第12号 | 組合員の営業に係る老人の福祉などの地域社会の福祉の増進に関する事業の指導・実施に資する事業 |
| 第1号〜第3号 | 過度の競争で適正な衛生措置や健全な経営が阻害されるおそれがある場合の、料金の制限(第1号)。第2号の営業方法の制限と第3号の施設の配置基準は、政令で定める業種に限られる |
第8条第2項は、出資をさせない組合(非出資組合)は、共同施設(第6号)、資金のあっせん(第7号)、共済(第10号)を行えないと定めています。出資をさせる組合かどうかは、定款で決まります(第16条の2第1項)。どの組合がどちらの形かは、各組合に確かめる事項です。
費用と、行政との関わり
- 経費:組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課できます(第18条第1項)。金額は条文には無く、各組合の定款で決まります。
- 出資:出資をさせる組合では、組合員は出資一口以上を持ちます(第16条の2第2項)。一口の金額は均一です(同条第3項)。
- 行政への協力:行政庁は、届出や申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動などで組合に協力させることができます(第8条の2)。
- 事業者台帳:組合は、組合員の資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項を記した事業者台帳を作るよう努めます。資格を有する者は、台帳づくりに協力しなければなりません(第8条の3)。協力の対象は「組合員たる資格を有する者」で、加入者に限られていません。
やめるとき
任意に脱退できることは第5条第2号が定めています。そのほか、第21条は、資格の喪失、死亡や解散、除名で脱退となると定めています。除名は総会の議決で行い、適正化規程への違反や、出資の払込み・経費の支払いを怠った場合などが挙げられています。除名の前には、総会の1週間前までの通知と、弁明の機会が必要です(同条第2項)。
押さえておくこと
- 組合への加入は任意で、美容所の開設の届出(美容師法)や標準営業約款の登録(美容業の標準営業約款と登録制度)とは別の制度です。
- 組合は都道府県に1つで、資格のある開設者の加入を、正当な理由なく断れません。
- 事業の中身(共済・融資のあっせん・講習など)と費用は、組合ごとの定款で決まります。
確認できていないこと
- 美容業が、第3条の「政令で定める業種」として組合を組織できる業種に入っていることを定めた政令の条文。
- 各都道府県の美容業の組合の名称、加入金・会費の額、共済や融資の中身と条件。
- 第8条第1項第2号・第3号(営業方法の制限・施設の配置基準)が美容業に適用されるかどうか。
条文は、e-Gov法令検索の生衛法(昭和32年法律第164号)の第2条・第3条・第5条・第6条・第8条・第8条の2・第8条の3・第15条・第16条・第16条の2・第18条・第21条を2026-10-13に取得して確認しました(確認日2026-10-13)。
よくある質問
美容所を開くなら、組合に入らなければなりませんか?
いいえ。生衛法第5条第2号は、組合の要件として、組合員が任意に加入し、または脱退できることを挙げています。美容所の開設は美容師法の届出で行い、組合への加入は条件になっていません。
組合に申し込んだら断られることはありますか?
第16条は、資格のある者の加入を、正当な理由なく拒んだり、現在の組合員より困難な条件を付けたりすることを禁じています。「正当な理由」の中身は条文に書かれていないため、個別の事情は加入先の組合か都道府県に確かめてください。
組合の会費や共済の内容はどこで分かりますか?
経費は定款の定めで賦課されます(第18条第1項)。金額や共済の内容は条文には無く、都道府県ごとの組合に確かめることになります。
次に読むページ
- 標準営業約款の登録との違いを確かめたいとき:美容業の標準営業約款と登録制度
- 賠償保険の確認先を知りたいとき:施術事故の損害賠償責任と賠償保険の確認先
- 運営で関わる相談先を知りたいとき:美容所の運営の相談先・所管早見表
- 免許と美容所の手続き全体:免許と美容所の手続き一覧