依頼を受けたときに確かめる5項目
各項目の結論は既存ページの記述のとおりで、このページに新しい事実は加えていません。可否は個別の状態・生活環境と営業地域の条例で変わるため、ここでは確認の順番と根拠の場所だけを示します。
| 確認項目 | 確かめること | 根拠ページ・原文 |
|---|---|---|
| 1. 対象者 | 依頼者が、政令第4条の例外(要介護状態にある等の者、婚礼その他の儀式・出演の直前、都道府県等が条例で定める場合)のどれかに当たるか。判断は「状態の程度」と「生活環境」の総合勘案で、一律の基準ではない。 | 出張・訪問美容が認められる条件/厚生労働省 Q&A(令和8年3月26日改定) |
| 2. 施術できる場所 | 理容・美容は原則として美容所で行う。美容所以外での営業は美容師法第7条違反となり、業務停止の理由になる。物販店・イベント会場での任意の商用出店を一律に認める規定は確認できていない。営業地域の条例・内規は個別に確認する。 | 出張・訪問美容が認められる条件/業務停止・免許取消の基準/条例等の制定状況(令和8年3月26日) |
| 3. 免許証の携行 | 令和8年3月26日の衛生管理要領の改正で、出張理容・出張美容を行う際は、美容師であることを証明するもの(免許証の本証又は写し)を持参し、利用者等から求めがあれば提示することが定められた。 | 出張・訪問美容が認められる条件/衛生管理要領の一部改正(健生発0326第1号) |
| 4. 衛生措置 | 衛生管理要領の「施術中の客及び介助者以外の者をみだりに出入りさせないこと」の趣旨から、育児・介護の対象者を施術室に出入りさせることは原則として適切でない(柵付きベッド等で安全に留まれる措置がある場合を除く)。器具等の消毒方法の参考通知は令和8年3月26日に更新されている。 | 衛生管理要領の令和6年改正/出張・訪問美容が認められる条件/立入検査と閉鎖命令 |
| 5. 届出 | 美容所を開くときの届出は美容所の開設の届出にまとめている。出張・訪問に限った別の届出が必要かどうかは、本サイトでは未確認。営業地域の保健所に確認する。 | 美容所の開設の届出/免許と美容所の手続き一覧 |
基準に反したときに見るページ
次に読むページ
- 対象者の条件を原文で確かめたいとき:出張・訪問美容が認められる条件
- 通知の発出日・番号を確かめたいとき:美容師の施術に関する厚労省通知の一覧
- 結婚式のヘアメイクの免許要否を確かめたいとき:ブライダルヘアメイクと美容師免許