結論:婚礼の直前なら、美容所の外でも美容師が施術できる

美容師法第6条は、美容師でなければ美容を業としてはならないと定めています。ヘアセットと化粧は、第2条第1項が「美容」の方法として例示している結髪と化粧にあたります。したがって、結婚式のヘアメイクを仕事として行うには、条文上は美容師免許が前提になります。

美容所(美容室)の外で施術できる場合は、第7条と施行令第4条第2号に書かれています。「婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合」です。

条文に書かれていること

条条文の内容
美容師法第2条第1項「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
美容師法第6条美容師でなければ、美容を業としてはならない。
美容師法第7条美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
美容師法施行令第4条第2号婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合は、美容所以外の場所で業を行える。
美容師法第18条第1号第6条に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

厚生労働省の「美容師法の概要」も、婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合は出張して行えると説明しています。「業」とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わないとも書かれています。

場面ごとの整理

場面条文から言えること状態
挙式当日、会場や控室でのヘアメイク施術者に美容師免許が前提。美容所の外で行えるのは「儀式の直前」の場合(施行令第4条第2号)確認できた
挙式当日、自宅やホテルの部屋での出張ヘアメイク同じく「儀式の直前」であれば美容所以外で行える確認できた
前撮り・フォトウェディングのヘアメイク「儀式の直前」に当たるかを述べた通知は確認できていない未確認
美容師免許を持たない人が行うヘアメイク第6条の対象になりうる。個別の施術が当たるかは断定しない条文のみ確認

「直前」が儀式の何時間前までを指すかは、条文に数字では書かれていません。本サイトでは時間の目安を示しません。

婚礼のほかに、演劇・演芸・テレビに出演する者の出演直前の施術も同じ号に当たると、令和8年3月26日の通知改正で明記されています。詳しくは出張・訪問美容の対象範囲で確認できます。

一次情報: e-Gov法令検索「美容師法」(昭和32年法律第163号)、同「美容師法施行令」(昭和32年政令第277号)、厚生労働省「美容師法の概要」(確認日2026-10-08)。

よくある質問

結婚式当日のヘアメイクに美容師免許は必要ですか?

美容師法第6条は、美容師でなければ美容を業としてはならないと定めています。結髪と化粧は第2条第1項に例示された方法です。個別の事例が当たるかどうかは、本サイトでは判断しません。

新郎新婦の自宅や会場に出張してヘアメイクしてよいですか?

美容師法第7条は美容所以外での営業を原則禁止し、施行令第4条第2号が、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合を例外としています。

前撮りの出張ヘアメイクも同じ扱いですか?

前撮りが「儀式の直前」に当たるかを述べた通知は確認できていません。所管の保健所に確認してください。

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