理容師と美容師の違いの要点

理容師は、ヘアカットや顔そりなどで容姿を整える仕事です。美容師は、カット、パーマ、カラーリング、化粧などで容姿を美しくする仕事です。これは厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」が説明している仕事の中心です。

ただし、カット・パーマ・染毛を単純に二つの職種へ分けることはできません。厚生労働省の通知には、理容師のパーマと美容師のカッティングは差し支えなく、染毛は理容師か美容師でなければ業として行えないと書かれています。施術範囲の詳しい根拠は理容師と美容師の業務範囲で確認できます。

比べる点理容師美容師
法律上の定義頭髪の刈込、顔そり等の方法で容姿を整えるパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法で容姿を美しくする
job tagが示す仕事の中心ヘアカット、顔そりなどカット、パーマ、カラーリング、化粧など
カット仕事の中心に含まれる厚生労働省通知に「差し支えない」と記載
パーマ厚生労働省通知に「差し支えない」と記載法律上の「美容」の例に含まれる
染毛理容師か美容師でなければ業にできない理容師か美容師でなければ業にできない
免許理容師養成施設、理容師国家試験、理容師名簿への登録美容師養成施設、美容師国家試験、美容師名簿への登録

仕事を選ぶときに確認する施術

進路を比べるときは、名称の印象ではなく、将来担当したい施術を一つずつ確認します。カット、パーマ、染毛は両方の職種に関わります。差が見えやすいのは、理容の定義に例示された顔そりと、美容の定義に例示された結髪・化粧です。

顔そりには、美容師が行えると通知された「化粧に附随した軽い程度」の範囲があります。顔全体のシェービングまで同じ扱いになるわけではありません。確認済みの範囲は美容師の顔そりに分けています。

まつげエクステンションは、厚生労働省通知で美容師法上の「美容」に当たるとされています。ほかの施術を含む一覧は施術×職種 境界マップで、一次情報が確認できた項目と未確認の項目を分けて掲載しています。

免許取得までの共通点と違い

厚生労働省は、どちらの免許も「指定養成施設を卒業し、国家試験を受け、合格後に免許を申請し、名簿へ登録される」という順で案内しています。理容師と美容師では、通う養成施設、受ける国家試験、登録される名簿が別です。

  1. 理容師養成施設または美容師養成施設を卒業する
  2. それぞれの国家試験を受ける
  3. 合格後に免許を申請する
  4. 理容師名簿または美容師名簿へ登録され、免許を取得する

美容師を目指す場合の手続きは美容師になるまでの流れ、理容師の養成を修めた人が美容師を目指す場合は理容修得者課程で確認できます。

厚生労働省の求人統計で確認できること

job tagは、各職業に対応する統計を掲載しています。2026年10月14日に確認した全国値は次のとおりです。

job tagの表示項目理容師美容師基準時点
賃金(年収)388.5万円388.5万円令和7年賃金構造基本統計調査の加工値
労働時間175時間175時間令和7年賃金構造基本統計調査の加工値(job tagの表示のまま)
年齢30歳30歳令和7年賃金構造基本統計調査の加工値
賃金(1時間当たり)一般労働者/短時間労働者1,789円/1,648円1,789円/1,648円令和7年賃金構造基本統計調査の加工値(全国のみ)
就業者数140,770人351,060人令和2年国勢調査の加工値
求人賃金(月額)29.5万円27.9万円令和7年度ハローワーク求人統計
有効求人倍率18.475.06令和7年度ハローワーク求人統計

賃金構造基本統計調査に由来する年収・労働時間・年齢・1時間当たり賃金は、理容師と美容師のページで同じ数値が表示されています。job tagはその理由を示しておらず、本サイトでは集計の区分を確認できていないため、美容師だけの数値とは読めません。一般労働者の1時間当たり賃金は残業代・賞与を含み、短時間労働者は含まない、とjob tagに注記されています。

この表だけで「理容師のほうが給料が高い」「就職しやすい」とは判断できません。 job tag自身が、統計は必ずしもその職業だけを表すものではないと注意しています。地域、雇用形態、経験、勤務先の条件もこの全国値だけでは分かりません。

進路を決めるときは、job tagの職業説明で仕事内容を確認したうえで、希望地域の個別求人で雇用形態、給与の内訳、勤務時間、休日、研修条件を確かめる必要があります。本サイトでは求人の紹介や特定の勤務先の推薦は行いません。

進路を比べる順番

  1. 将来担当したい施術を書き出す
  2. 施術ごとに、理容師免許・美容師免許のどちらが関わるかを一次資料で確認する
  3. 希望する免許に対応した養成施設と国家試験の流れを確認する
  4. 求人統計は職種だけの数字ではない点を踏まえ、個別求人の条件を比較する

法律上の業務範囲を先に確認したい場合は理容師と美容師の業務範囲へ、免許取得から就業までの順序を見たい場合は美容師になるまでの流れへ進んでください。将来、美容室の開業まで考えている場合は、届出や契約と並べて美容室の開業前チェックリストで確認項目を見られ、設備投資に使える国の補助金は小規模事業者持続化補助金の節にまとめています。

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よくある質問

理容師と美容師で、カットやパーマはどちらが行えますか?

平成27年7月17日の厚生労働省健康局長通知(健発0717第2号)には、美容師がカッティングを行うことも、理容師がパーマネントウエーブを行うことも差し支えない、と書かれています。染毛は、理容師か美容師でなければ業として行えないとされています。詳しくは理容師と美容師の業務範囲にあります。確認日: 2026-10-13。

理容師は、化粧やまつげエクステンションも行えますか?

確認できていません。通知で確認できたのは理容師のパーマネントウエーブまでで、化粧とまつげエクステンションについて理容師の扱いを示す資料は、本サイトでは確認できていません。免許ごとの一覧は免許別の施術比較表にあります。確認日: 2026-10-13。

理容師と美容師の両方の免許を持つと、何が変わりますか?

東京都島しょ保健所の「重複開設のてびき」によると、平成28年4月1日から、施術する人が全員、理容師と美容師の両方の資格を持つ事業所に限り、同じ場所に理容所と美容所を開設できます。衛生上の要件も両方で満たす必要があり、開設できるかは所在地の保健所の検査で決まります。手続きは理容所と美容所の重複開設にあります。確認日: 2026-10-12。

理容所と美容所を同じ店で営業できますか。理容師は美容の仕事をしてよいですか?

美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」、理容師法第6条は「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」と定めています(e-Gov法令検索、2026-10-23)。同じ場所に理容所と美容所を開設できるのは、東京都島しょ保健所の「重複開設のてびき」によると、施術する人が全員、理容師と美容師の両方の資格を持つ事業所に限られます。ただし、理容師がパーマネントウエーブを行うことは、平成27年7月17日の厚生労働省健康局長通知で差し支えないとされています。手続きは理容所と美容所の重複開設にあります。確認日: 2026-10-23。

理容師免許を持っていれば、美容師免許を早く取れますか?

美容師養成施設には、理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している人を対象とする「理容修得者課程」を設けることができます。修業期間は昼間・夜間で1年以上、通信で1年6月以上です。どの養成施設にもあるわけではないため、入学を考える養成施設に確認してください。詳しくは理容修得者課程にあります。確認日: 2026-10-08。

参照した公式資料

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仕事内容・免許取得の順序・統計の表示値は2026-10-14に公式ページ本文で確認。法律上の定義と平成27年通知は一次情報台帳の確認済み範囲と再照合しました。